夫や妻が浮気した場合、配偶者への慰謝料請求方法
浮気と言いますと、慰謝料請求という言葉が良く聞かれます。
弊社にも夫や妻の浮気による慰謝料請求の御相談を毎日の様に頂戴致します。
既婚者の浮気は慰謝料請求の対象となりますので、 あなたの夫や妻が浮気をした場合には、 夫や妻に対しては勿論、浮気相手への慰謝料請求も可能となります。
しかし慰謝料請求を行なう場合には、一つ注意しなくてはならない事が御座います。
それは浮気をしている…という曖昧な定義では出来ないという事です。
ではどの様な状況、定義ならば慰謝料請求が出来るのでしょうか?
それは民法上の定める所、”不貞行為”というものに該当する場合となります。
この不貞行為とは”法廷離婚事由”という項目に該当し、 その証拠を元に離婚請求も可能となるものです。
大元となります”法廷離婚事由”とは、 その条件を満たしていれば、離婚請求が可能となります。
主に、
●配偶者に不貞行為がある
●配偶者から暴力行為(DV)を受けている
●配偶者から悪意で遺棄されている
●配偶者が強度の精神病となる
●その他
となって参ります。
この不貞行為によって慰謝料請求が出来ますが、 不貞行為という言葉には厳密な決まりが御座います。
それは、配偶者以外の異性との性的な関係…というものとなります。
例えばあなたの夫が浮気をしているとします。
しかし現時点ではメールを見つけた位の証拠しかありません。
そうなりますと、夫が否定して来た時には不貞行為の立証が限り無く難しくなります。
弊社にて一番ご相談の多い悪いパターンは、 夫の浮気を発見して責め立てたがなかなか白状しない。
相手女性を見つけ出して慰謝料請求してやりたいが、 どこの誰だか解らない。
どうしたら良いのでしょうか…?
というものとなります。
この様な状況となってしまいますと、 夫と浮気相手は暫くは会わないようになってしまいます。
もしかしたら、この事をキッカケに別れてしまったかも知れません。
もう会わない、別れてしまったのであれば、 今から証拠を撮影する事が出来ませんし、 慰謝料請求も難しくなってしまいます。
また証拠を撮影する前にこの様な行動を取ってしまいますと、 相手方も警戒度が上がってしまいます。
完全に警戒してしまっておりますと、 いくらプロの調査員でも尾行調査が大変難しくなってしまいます。
その為、もし今、夫や妻の浮気に対して慰謝料請求を考えられている場合には、 夫や妻に浮気の事実を知っていると打ち明けてしまう前に証拠を固めましょう。
また浮気相手への慰謝料請求に関しまして御座いますが、 あなたの夫や妻が既婚者だと認識して交際している場合にのみ請求が可能となります。
もしも浮気相手があなたの夫や妻が既婚者だと知らなかった場合には、 その浮気相手も騙されていた・・・被害者という立場となりますので、 慰謝料請求は出来なくなります。
夫や妻と浮気相手とのメールやり取りなどで、 既婚者だと解っている内容などが有った場合には、 それをメモリーカードなどに保存しておく事をお勧めいたします。
以下は不貞行為に該当するケース、しないケースとなります。
夫が他の女性と手を繋いでデートしてました。
しかしこれも不貞行為にはなりません。
夫がナンパした女性と一夜を共にしました。
その場を写真に撮りました。
これは不貞行為となります。
厳密に不貞行為とは性的な関係が重視されますので、 交際している、していないよりも、 SEXしている、していないを判断するものとなります。
不貞行為を立証するには、何を持ってしても撮影してしまうのが一番確実です。
しかしその行為の現場を撮影するのはほぼ不可能となりますので、 一定時間の密室への出入り、、、これによって証拠とされる事が多くなります。
それは例えば、浮気相手女性と夫がラブホテルに入り、3時間後に出てきたという写真です。
この様な証拠を揃える事が出来れば、ほぼ間違いなく慰謝料を勝ち取れますし、 離婚請求も出来ます。
弊社ではこの様な浮気問題と慰謝料請求に関しまして御相談を承っております。
全国一律24時間無料にてご相談を承っておりますので、 お気軽にお問い合わせ下さいませ。
お電話お待ちしております。