暴力に、もう耐えられない

暴力に、もう耐えられない

離婚の法的事由として認められているものの1つに
「DV(家庭内暴力」というものがあります。
こちらは配偶者からの暴力が絶えず、身体的にも心的にも傷を負ってしまい
これ以上結婚生活を継続できない状態にまでなってしまった為、離婚をしたいという主張となります。
昔は夫側から妻へ行う暴力が圧倒的多数ではありましたが、
現代においては妻側から夫へふるう暴力も問題となりつつあります。
しかしDVは一般的にも認知されていることであり、現在では様々な保護法がございます。
距離をとりたいと望むのであれば、保護命令を出すDV防止法というものがありますし
保護命令により、一定期間、相手があなたへ近づくことが禁止されたり(接近禁止命令)、
自宅から立ち退かせることが可能になります(退去命令)。
しかし暴力によって植えつけられてしまった恐怖というものは
法律を以ってしてもぬぐえない場合があります。
法的手段をとり、相手の怒りを買ってしまったらどうしよう・・・
怒った相手が実力行使に出るということは、残念ながらよくあることです。
こうした状況は事件へと発展する恐れがあり、やはり相手の怒りを買うべきではありません。
暴力に耐えられないからといって泣き寝入りするのはよくありませんが、
それによる報復はもっと恐ろしいこととなってしまいます。
そうしない為にも、相手からの報復を恐れることなく
相手も同意をしたうえで離婚ができる状況を整えるのが一番です。
何故相手は暴力をふるってまであなたに固執するのか・・・
そこを解決することができれば、きっと報復を恐れることなく離婚へと進むことができるのではないでしょうか。
弊社では様々な離婚事案を解決してまいりました。
経験豊富な専門相談員が一つ一つ状況をお聞きした上でアドバイス致します。
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